(繰延税金資産及び繰延税金負債の表示)
第四十六条
第三十一条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第四十三条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2第三十七条第一項第十号に掲げる繰延税金資産と第四十五条第一項第十一号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。
第三十一条第一項第十三号に掲げる繰延税金資産と第四十三条第一項第五号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として投資その他の資産又は固定負債に表示しなければならない。
2第三十七条第一項第十号に掲げる繰延税金資産と第四十五条第一項第十一号に掲げる繰延税金負債とがある場合には、その差額のみを繰延税金資産又は繰延税金負債として流動資産又は流動負債に表示しなければならない。