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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十五条 (流動負債の区分表示)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(流動負債の区分表示)

第四十五条

流動負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、償還期限の経過後も未償還である学校債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。

  1. 短期借入金(役員等又は職員からの短期借入金を除く。)
  2. 学校債
  3. 支払手形
  4. リース債務
  5. 未払金
  6. 未払費用
  7. 前受金
  8. 預り金(役員等又は職員からの預り金を除く。)
  9. 未払法人税等
  10. 未払消費税等
  11. 十一
    繰延税金負債
  12. 十二
    引当金
  13. 十三
    その他

2第四十三条第二項の規定は、流動負債の区分表示について準用する。

3第一項第八号及び第十三号の負債のうち、修学旅行積立金、科学研究費補助金(間接経費を除く。)その他に係る預り金であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債の内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

4第一項第十二号の引当金は、賞与引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

5第一項第十三号の負債のうち、役員等又は職員からの短期借入金等の短期債務又はその他の負債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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