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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十四条 (流動負債の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(流動負債の範囲)

第四十四条

次に掲げる負債は、流動負債に属するものとする。

  1. 短期借入金(金融手形及び当座借越を含む。以下同じ。)
  2. 学校債のうち償還期限が一年内に到来するもの
  3. 支払手形(経常的な活動によって発生した手形債務をいう。)
  4. リース債務
  5. 未払金(経常的な活動に関連して発生する未払金であって一般の取引慣行として発生後短期間に支払われるものをいう。)
  6. 前受金(事業収益の前受金その他これに類する前受金をいう。)
  7. 預り金
  8. 引当金のうち一年内に使用されると認められるもの
  9. その他の負債であって一年内に支払又は返済されると認められるもの

2未払費用及び前受収益は、流動負債に属するものとする。

3流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金負債及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金負債のうち一年内に取り崩されると認められるものは、流動負債に属するものとする。

4ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち一年内に期限が到来するものは、流動負債に属するものとする。

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