(固定負債の区分表示)
第四十三条
固定負債に属する負債は、次に掲げる項目の区分に従い、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一長期借入金(役員等又は職員からの長期借入金及び次号に該当するものを除く。)
- 二関係会社長期借入金
- 三学校債
- 四リース債務
- 五繰延税金負債
- 六引当金
- 七その他
2前項の規定は、同項各号の項目に属する負債であって別に表示することが適当であると認められるものについて、当該負債を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3第一項第六号の引当金は、退職給付引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第一項第七号の負債のうち、役員等又は職員からの長期借入金又はその他の負債であってその金額が負債及び純資産の合計額の百分の一を超えるものについては、当該負債を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。