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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十二条 (固定負債の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(固定負債の範囲)

第四十二条

次に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。

  1. 長期借入金(金融手形を含む。以下同じ。)
  2. 学校債のうち第四十四条第一項第二号に規定するもの以外のもの
  3. 引当金(資産に係るものを除く。以下この節において同じ。)のうち第四十四条第一項第八号に該当するもの以外のもの
  4. その他の負債であって流動負債に属しないもの

2繰延税金負債のうち第四十四条第三項に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

3ファイナンス・リース取引におけるリース債務のうち第四十四条第四項に規定するもの以外のものは、固定負債に属するものとする。

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