(関係会社に対する負債の注記) 第四十七条 関係会社に対する負債であってその金額が負債及び純資産の総額の百分の一を超えるものがある場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第四十七条を開く ↗