(投資その他の資産の区分表示)
第三十一条
投資その他の資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一投資有価証券(次号から第四号までに該当するものを除く。)
- 二関係会社株式
- 三関係会社社債
- 四その他の関係会社有価証券(関係会社有価証券のうち、前二号に該当するものを除く。)
- 五出資金(次号に該当するものを除く。)
- 六関係会社出資金
- 七特定資産
- 八長期貸付金(次号及び第十号に該当するものを除く。)
- 九役員等長期貸付金(職員に対する長期貸付金を含む。)
- 十関係会社長期貸付金
- 十一破産更生債権等
- 十二長期前払費用
- 十三繰延税金資産
- 十四その他
2第二十四条第二項の規定は、投資その他の資産の区分表示について準用する。
3第一項第七号の特定資産は、減価償却引当特定資産その他当該資産の引当目的別に当該目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
4第二十四条第四項の規定は、第一項第十四号の資産のうち投資不動産(投資の目的で所有する土地、建物その他の不動産をいう。)及び一年内に期限の到来しない預金又はその他の資産の区分表示について準用する。