(投資その他の資産に係る引当金の表示)
第三十二条
投資その他の資産に属する資産に係る引当金は、当該各資産科目に対する控除科目として、当該各資産科目別に貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、次に掲げる方法によることを妨げない。
- 一当該引当金を、当該各資産科目に対する控除科目として一括して掲記する方法
- 二当該引当金を当該各資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各資産の金額として表示する方法
2前項第二号の方法による場合には、当該引当金は、当該各資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。