条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十三条 (繰延資産の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(繰延資産の範囲)

第三十三条

学校債発行費(学校債(有価証券発行学校法人が行う消費貸借契約による借入をいう。以下同じ。)のために支出した費用をいう。)及び開設費(学校(法第百五十二条第三項の規定により専修学校又は各種学校を設置する学校法人にあっては当該専修学校又は各種学校を含み、同条第五項に規定する法人にあっては専修学校又は各種学校とする。第五十五条第一項において同じ。)の開設準備のために支出した費用をいう。)は、繰延資産に属するものとする。

e-Gov法令検索で第三十三条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第三十三条(繰延資産の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第三十二条(投資その他の資産に係る引当金の表示) 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第三十四条(繰延資産の区分表示) →