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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十四条 (繰延資産の区分表示)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(繰延資産の区分表示)

第三十四条

繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 学校債発行費
  2. 開設費

2第二十四条第二項の規定は、繰延資産の区分表示について準用する。

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