(繰延資産の区分表示) 第三十四条 繰延資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。一学校債発行費二開設費2第二十四条第二項の規定は、繰延資産の区分表示について準用する。 e-Gov法令検索で第三十四条を開く ↗