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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十四条 (有形固定資産の区分表示)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(有形固定資産の区分表示)

第二十四条

有形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 土地
  2. 建物
  3. 構築物
  4. 教育研究用機器備品
  5. その他の機器備品
  6. 船舶及び車両
  7. リース資産
  8. 図書
  9. 建設仮勘定
  10. その他

2前項の規定は、同項各号の項目に属する資産であって別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。

3第一項の規定にかかわらず、同項第七号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第七号及び第九号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

4第一項第十号の資産のうちその金額が資産の総額の百分の一を超えるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

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