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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十三条 (有形固定資産の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(有形固定資産の範囲)

第二十三条

次に掲げる資産は、有形固定資産に属するものとする。

  1. 土地
  2. 建物(建物に附属する電気、給排水、暖房等の設備を含む。)
  3. 構築物(プール、競技場、庭園等の土木設備又は工作物をいう。)
  4. 機器備品(標本及び模型を含む。)
  5. 船舶及び車両
  6. リース資産(有価証券発行学校法人がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって、当該リース物件が前各号、次号及び第九号に掲げるものである場合に限る。)
  7. 図書(教育研究上一時的な意義しか有さないものを除く。)
  8. 建設仮勘定(第一号から第五号まで及び第七号に掲げる建設中又は製作中の資産に係る支出で、工事前払金、手付金等を含む。)
  9. その他の有形資産であって流動資産又は投資である資産に属しないもの

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