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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十二条 (資産の分類)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(資産の分類)

第二十二条

資産は、固定資産、繰延資産及び流動資産に分類し、更に、固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産及び投資その他の資産に分類して記載しなければならない。

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