(資産、負債及び純資産の分類) 第二十一条 資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。2資産及び負債の科目の記載の配列は、固定性配列法によるものとする。 e-Gov法令検索で第二十一条を開く ↗