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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十一条 (資産、負債及び純資産の分類)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(資産、負債及び純資産の分類)

第二十一条

資産、負債及び純資産は、それぞれ資産の部、負債の部及び純資産の部に分類して記載しなければならない。

2資産及び負債の科目の記載の配列は、固定性配列法によるものとする。

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