(有形固定資産に対する減価償却累計額の表示)
第二十五条
前条第一項各号(第一号及び第九号を除く。次項において同じ。)に区分される有形固定資産に対する減価償却累計額は、次項の規定による場合のほか、当該各資産科目に対する控除科目として、減価償却累計額の科目をもって掲記しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除科目として一括して掲記することを妨げない。
2前条第一項各号に区分される有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。この場合において、当該減価償却累計額は、当該各有形固定資産の資産科目別に、又は一括して注記しなければならない。