条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十八条 (無形固定資産の区分表示)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(無形固定資産の区分表示)

第二十八条

無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 借地権(地上権を含む。)
  2. 特許権
  3. ソフトウェア
  4. リース資産
  5. その他

2第二十四条第二項の規定は、無形固定資産の区分表示について準用する。

3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。

4第二十四条第四項の規定は、第一項第五号の資産の区分表示について準用する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第二十八条(無形固定資産の区分表示)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第二十七条(無形固定資産の範囲) 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二十九条(無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額の表示方法) →