(無形固定資産の区分表示)
第二十八条
無形固定資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一借地権(地上権を含む。)
- 二特許権
- 三ソフトウェア
- 四リース資産
- 五その他
2第二十四条第二項の規定は、無形固定資産の区分表示について準用する。
3第一項の規定にかかわらず、同項第四号に掲げるリース資産に区分される資産については、同項各号(第四号を除く。)に掲げる項目に含めることができる。
4第二十四条第四項の規定は、第一項第五号の資産の区分表示について準用する。