(無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額の表示方法) 第二十九条 各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。 e-Gov法令検索で第二十九条を開く ↗