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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二十九条 (無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額の表示方法)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額の表示方法)

第二十九条

各無形固定資産に対する減価償却累計額及び減損損失累計額は、当該無形固定資産の金額から直接控除し、その控除残高を当該各無形固定資産の金額として表示しなければならない。

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