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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十条 (投資その他の資産の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(投資その他の資産の範囲)

第三十条

次に掲げる資産は、投資その他の資産に属するものとする。

  1. 関係会社株式(売買目的有価証券に該当する株式を除く。)その他流動資産に属しない有価証券(第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)
  2. 出資金
  3. 長期貸付金
  4. 特定資産(次に掲げる資産のうち特定の目的のために引き当てたものをいう。以下同じ。)
    1. 現金及び預金
    2. 有価証券
    3. その他の資産
  5. 前各号に掲げるもののほか、有形固定資産、無形固定資産、繰延資産又は流動資産に属するもの以外の長期資産

2前払費用のうち第三十六条第二項に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

3繰延税金資産のうち第三十六条第三項に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

4所有権移転ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうちリース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められるものをいう。以下この項及び第三十六条第四項において同じ。)におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引(ファイナンス・リース取引のうち所有権移転ファイナンス・リース取引以外のものをいう。同項において同じ。)におけるリース投資資産のうち同項に規定するもの以外のものは、投資その他の資産に属するものとする。

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