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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第三十六条 (流動資産の範囲)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(流動資産の範囲)

第三十六条

次に掲げる資産は、流動資産に属するものとする。

  1. 現金及び預金(一年内に期限の到来しない預金及び第三十条第一項第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)
  2. 経常的な活動によって生じた未収入金等の債権その他一年内に回収可能な債権
  3. 売買目的有価証券及び一年内に満期の到来する有価証券(第三十条第一項第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)
  4. 学用品、事務用品、給食用材料等のたな卸資産
  5. 前渡金(教材、事務用品等の購入のための前渡金をいう。)
  6. その他の資産であって一年内に現金化できると認められるもの(第三十条第一項第四号に規定する特定資産に該当するものを除く。)

2前払費用のうち一年内に費用となるべきもの及び未収収益は、流動資産に属するものとする。

3流動資産に属する資産又は流動負債に属する負債に関連する繰延税金資産及び特定の資産又は負債に関連しない繰延税金資産のうち一年内に取り崩されると認められるものは、流動資産に属するものとする。

4所有権移転ファイナンス・リース取引におけるリース債権及び所有権移転外ファイナンス・リース取引におけるリース投資資産のうち一年内に期限が到来するものは、流動資産に属するものとする。

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