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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第二条 (定義)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(定義)

第二条

この省令において「有価証券発行学校法人」とは、金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第一条第二号に掲げる証券若しくは証書を発行し、若しくは発行しようとし、又は同令第一条の三の四に規定する権利を有価証券として発行し、若しくは発行しようとする学校法人等(法第三条に規定する学校法人及び法第百五十二条第五項に規定する法人をいう。以下同じ。)であって、当該証券若しくは当該証書又は当該権利について金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する募集又は同条第四項に規定する売出しを行うものをいう。

2この省令において「財務諸表」とは、法第百三条第二項に規定する計算書類のうち貸借対照表及び収支計算書(損益計算書、純資産変動計算書、キャッシュ・フロー計算書及び附属明細表に限る。)をいう。

3この省令において「一年内」とは、貸借対照表日の翌日から起算して一年以内の日をいう。

4この省令において「経常的な活動」とは、有価証券発行学校法人の事業目的のための事業活動において経常的に又は短期的に循環して行われる活動をいう。

5この省令において「子会社」とは、有価証券発行学校法人が会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項及び次項において「意思決定機関」という。)を支配している場合の当該会社等をいう。この場合において、有価証券発行学校法人及び子会社又は子会社が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等も、当該有価証券発行学校法人の子会社とみなす。

6前項に規定する「会社等の意思決定機関を支配している場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて他の会社等の意思決定機関を支配していないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

  1. 会社等(民事再生法(平成十一年法律第二百二十五号)の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法(平成十六年法律第七十五号)の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、有効な支配従属関係が存在しないと認められるものを除く。以下この項において同じ。)の議決権の過半数を自己の計算において所有している場合
  2. 会社等の議決権の百分の四十以上百分の五十以下を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
    1. 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて、当該会社等の議決権の過半数を占めていること。
    2. 役員等(理事、監事、評議員若しくはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)である者(子会社にあっては、役員、業務を執行する社員若しくは使用人である者。第八項第二号イにおいて同じ。)又はこれらであった者であって自己が当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社等の取締役会その他これに準ずる機関の構成員の過半数を占めていること。
    3. 当該会社等の重要な財務及び営業又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    4. 当該会社等の資金調達額(貸借対照表の負債の部に計上されているものに限る。以下この号及び第十一項において同じ。)の総額の過半について融資(債務の保証及び担保の提供を含む。以下同じ。)を行っていること(自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係のある者が行う融資の額を合わせて資金調達額の総額の過半となる場合を含む。同項において同じ。)。
    5. その他当該会社等の意思決定機関を支配していることが推測される事実が存在すること。
  3. 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて当該会社等の議決権の過半数を占めている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)であって、かつ、前号ロからホまでに掲げる要件のいずれかに該当する場合

7この省令において「関連会社」とは、有価証券発行学校法人及びその子会社が、出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて、子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合における当該子会社以外の会社等をいう。

8前項に規定する「子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる場合」とは、次に掲げる場合(財務上又は営業上若しくは事業上の関係からみて子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないことが明らかであると認められる場合を除く。)をいう。

  1. 子会社以外の会社等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた会社等、会社更生法の規定による更生手続開始の決定を受けた株式会社、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた会社等その他これらに準ずる会社等であって、かつ、当該会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができないと認められる会社等を除く。以下この項において同じ。)の議決権の百分の二十以上を自己の計算において所有している場合
  2. 子会社以外の会社等の議決権の百分の十五以上百分の二十未満を自己の計算において所有している場合であって、かつ、次に掲げる要件のいずれかに該当する場合
    1. 役員等である者又はこれらであった者であって自己が当該子会社以外の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該子会社以外の会社等の代表取締役、取締役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
    2. 当該子会社以外の会社等に対して重要な融資を行っていること。
    3. 当該子会社以外の会社等に対して重要な技術を提供していること。
    4. 当該子会社以外の会社等との間に重要な販売、仕入れその他の営業上又は事業上の取引があること。
    5. その他当該子会社以外の他の会社等の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。
  3. 自己の計算において所有している議決権と自己と出資、人事、資金、技術、取引等において緊密な関係があることにより自己の意思と同一の内容の議決権を行使すると認められる者及び自己の意思と同一の内容の議決権を行使することに同意している者が所有している議決権とを合わせて当該子会社以外の他の会社等の議決権の百分の二十以上を占めている場合(自己の計算において議決権を所有していない場合を含む。)であって、かつ、前号イからホまでに掲げる要件のいずれかに該当する場合
  4. 複数の独立した学校法人等及び企業(会社及び会社に準ずる事業体をいう。以下この号において同じ。)により、契約等に基づいて共同で支配される企業に該当する場合

9特別目的会社(資産の流動化に関する法律(平成十年法律第百五号。以下この項において「資産流動化法」という。)第二条第三項に規定する特定目的会社及び事業内容の変更が制限されているこれと同様の事業を営む事業体をいう。以下この項において同じ。)については、適正な価額で譲り受けた資産から生ずる収益を当該特別目的会社が発行する証券の所有者(資産流動化法第二条第十二項に規定する特定目的借入れに係る債権者を含む。)に享受させることを目的として設立されており、当該特別目的会社の事業がその目的に従って適切に遂行されているときは、当該特別目的会社に対する出資者及び当該特別目的会社に資産を譲渡した会社等(以下この項において「出資者等」という。)から独立しているものと認め、第五項及び第六項の規定にかかわらず、出資者等の子会社に該当しないものと推定する。

10この省令において「関係会社」とは、有価証券発行学校法人の子会社及び関連会社をいう。

11この省令において「関係学校法人」とは、有価証券発行学校法人と人事、資金、技術、取引等の関係を通じて密接な関係を有する次に掲げる学校法人等をいう。

  1. 次に掲げる要件のいずれかに該当する学校法人等
    1. 当該有価証券発行学校法人の重要な財務又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    2. 当該有価証券発行学校法人の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること。
    3. 役員等である者又はこれらであった者であって自己が当該有価証券発行学校法人の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該有価証券発行学校法人の役員等の過半数を占めていること。
  2. 有価証券発行学校法人が次に掲げる要件のいずれかに該当する場合における当該他の学校法人等(民事再生法の規定による再生手続開始の決定を受けた学校法人等、破産法の規定による破産手続開始の決定を受けた学校法人等その他これらに準ずる学校法人等であって、かつ、当該学校法人等の財務及び事業の方針の決定に関し密接な関係を有さないと認められるものを除く。以下この号において同じ。)
    1. 他の学校法人等の重要な財務又は事業の方針の決定を支配する契約等が存在すること。
    2. 他の学校法人等の資金調達額の総額の過半について融資を行っていること。
    3. 役員等である者又はこれらであった者であって自己が他の学校法人等の財務及び事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該他の学校法人等の役員等の過半数を占めていること。

12この省令において「関連当事者」とは、次に掲げる者をいう。

  1. 有価証券発行学校法人の子会社
  2. 有価証券発行学校法人の関連会社及び当該関連会社の子会社
  3. 有価証券発行学校法人の関係学校法人及び当該関係学校法人の子会社
  4. 有価証券発行学校法人と同一の関係学校法人をもつ学校法人等
  5. 有価証券発行学校法人の役員等及びその近親者(配偶者又は二親等以内の親族をいう。)
  6. 前号に掲げる者が議決権の過半数を自己の計算において所有している会社等及び当該会社等の子会社
  7. 職員のための企業年金等(有価証券発行学校法人と重要な取引(掛金の拠出を除く。)を行う場合に限る。)

13この省令において「キャッシュ・フロー」とは、次項に規定する資金の増加又は減少をいう。

14この省令において「資金」とは、現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第五章において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な有価証券等の投資をいう。同章において同じ。)であって第三十六条に規定する流動資産に属するものをいう。

15この省令において「売買目的有価証券」とは、時価の変動により利益を得ることを目的として保有する有価証券をいう。

16この省令において「満期保有目的の債券」とは、満期まで所有する意図をもって保有する社債券その他の債券(満期まで所有する意図をもって取得したものに限る。)をいう。

17この省令において「その他有価証券」とは、売買目的有価証券、満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券をいう。

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