条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第一条 (適用の一般原則)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(適用の一般原則)

第一条

私立学校法(以下「法」という。)第百三条第二項の規定により有価証券発行学校法人が作成しなければならない計算書類のうち財務諸表の用語、様式及び作成方法については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。

e-Gov法令検索で第一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(施行期日)
附則

この省令は、令和七年四月一日から施行する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第一条(適用の一般原則)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第二条(定義) →