(適用の一般原則)
第一条
私立学校法(以下「法」という。)第百三条第二項の規定により有価証券発行学校法人が作成しなければならない計算書類のうち財務諸表の用語、様式及び作成方法については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
私立学校法(以下「法」という。)第百三条第二項の規定により有価証券発行学校法人が作成しなければならない計算書類のうち財務諸表の用語、様式及び作成方法については、この省令の定めるところによるものとし、この省令に定めのない事項については、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に従うものとする。
この省令は、令和七年四月一日から施行する。