(無形固定資産の範囲) 第二十七条 次に掲げる資産は、無形固定資産に属するものとする。一借地権二地上権三特許権四ソフトウェア五リース資産(有価証券発行学校法人がファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であって当該リース物件が前各号及び次号に掲げるものである場合に限る。)六その他の無形資産であって流動資産又は投資である資産に属しないもの e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗