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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四十条 (担保資産の注記)
平成十九年文部科学省令第三十六号
府省令
(担保資産の注記)
第四十条
資産が担保に供されているときは、その旨及び金額を注記しなければならない。
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
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