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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十四条 (税効果会計の適用)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(税効果会計の適用)

第十四条

法人税その他利益に関連する金額を課税標準として課される租税(以下「法人税等」という。)については、税効果会計(貸借対照表に計上されている資産及び負債の金額と課税所得の計算の結果算定された資産及び負債の金額との間に差異がある場合において、当該差異に係る法人税等の金額を適切に期間配分することにより、法人税等を控除する前の当年度純利益の金額と法人税等の金額を合理的に対応させるための会計処理をいう。以下同じ。)を適用して財務諸表を作成しなければならない。

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