(重要な関連会社に関する注記)
第十三条
有価証券発行学校法人に重要な関連会社が存在する場合には、当該関連会社の名称並びに持分法を適用した場合における投資利益又は投資損失の金額の算定対象となった当該関連会社の貸借対照表及び損益計算書における次に掲げる項目の金額を注記しなければならない。
- 一貸借対照表項目(流動資産合計、固定資産合計、流動負債合計、固定負債合計、純資産合計その他の重要な項目をいう。)
- 二損益計算書項目(売上高、税引前当期純利益金額又は税引前当期純損失金額、当期純利益金額又は当期純損失金額その他の重要な項目をいう。)
2前項各号に掲げる項目の金額は、同項の規定にかかわらず、次に掲げる方法により記載することができる。この場合において、その旨を注記しなければならない。
- 一重要な関連会社について合算して記載する方法
- 二持分法を適用した場合における投資利益又は投資損失の金額の算定対象となった関連会社について合算して記載する方法