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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十五条 (税効果会計に関する注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(税効果会計に関する注記)

第十五条

前条の規定により税効果会計を適用した場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 繰延税金資産(税効果会計の適用により資産として計上される金額をいう。以下同じ。)及び繰延税金負債(税効果会計の適用により負債として計上される金額をいう。以下同じ。)の発生の主な原因別の内訳
  2. 当該会計年度に係る法人税等の計算に用いられた税率(第三項において「法定実効税率」という。)と法人税等を控除する前の当年度純利益に対する法人税等(税効果会計の適用により計上される法人税等の調整額を含む。)の比率(以下この条において「税効果会計適用後の法人税等の負担率」という。)との間に差異があるときは、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
  3. 法人税等の税率の変更により繰延税金資産及び繰延税金負債の金額が修正された場合には、その旨及び修正額
  4. 決算日後に法人税等の税率の変更があった場合には、その内容及び影響

2繰延税金資産の算定に当たって繰延税金資産から控除された金額がある場合には、当該金額を前項第一号に掲げる事項に併せて注記しなければならない。

3第一項第二号に掲げる事項については、法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の百分の五以下である場合には、注記を省略することができる。

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