(退職給付に関する注記)
第十六条
退職給付(退職以後に職員に支給される退職一時金及び退職年金をいう。以下同じ。)については、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一採用している退職給付制度の概要
- 二退職給付債務の額(各職員(既に退職した者を含む。以下この号及び次号において同じ。)に支給されると見込まれる退職給付(既に支給されたものを除く。)の額のうち、当該各職員の就職の日から貸借対照表日まで(既に退職した者については、就職の日から退職の日まで)の間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、国債、政府関係機関債券又はその他の信用度の高い債券のうち貸借対照表日から償還期限までの期間の長いものの利回りを基礎として有価証券発行学校法人の定める率(以下「割引率」という。)を用いて貸借対照表日から当該各職員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての職員について合計した額をいう。第四号において同じ。)、年金資産の額(適格退職年金契約等に基づき退職給付に充てるため積み立てられている資産に相当する額をいう。)、退職給付引当金の額及びその他の退職給付債務に関する事項
- 三退職給付費用の額、勤務費用の額(各職員に支給されると見込まれる退職給付の額のうち、当該各職員の当該会計年度の開始の日から貸借対照表日までの間の勤務に基づき生じる部分に相当する額について、割引率を用いて貸借対照表日から当該職員に退職給付を支給すると予想される日までの期間を計算期間として割引計算することにより算出した額を、すべての職員について合計した額をいう。)、利息費用の額(直近の会計年度末における退職給付債務について、割引率を用いて計算した当該会計年度における利息に相当する額をいう。)及びその他の退職給付費用に関する事項
- 四割引率、期待運用収益率、退職給付見込額の期間配分方法、過去勤務費用の額(退職給付制度の採用により発生する退職給付債務の額又は退職給付水準の改訂により発生する退職給付債務の増加額若しくは減少額をいう。)の処理年数及びその他の退職給付債務等の計算の基礎に関する事項