(継続法人の前提に関する注記)
第十七条
貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他有価証券発行学校法人が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
- 一当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
- 二継続法人の前提に関する重要な疑義の存在
- 三当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営に携わる者の対応及び経営計画
- 四当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か