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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第十七条 (継続法人の前提に関する注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(継続法人の前提に関する注記)

第十七条

貸借対照表日において、債務超過等財務指標の悪化の傾向、重要な債務の不履行等財政破綻の可能性その他有価証券発行学校法人が将来にわたって事業を継続するとの前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況が存在する場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。

  1. 当該事象又は状況が存在する旨及びその内容
  2. 継続法人の前提に関する重要な疑義の存在
  3. 当該事象又は状況を解消又は大幅に改善するための経営に携わる者の対応及び経営計画
  4. 当該重要な疑義の影響を財務諸表に反映しているか否か

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