(注記の方法)
第十八条
この規則の規定により記載すべき注記は、脚注(当該注記に係る事項が記載されている財務諸表中の表又は計算書の末尾に記載することをいう。)として記載することが適当であると認められるものを除き、第四条の規定による記載の次に記載しなければならない。ただし、同条の規定により記載した事項と関係がある事項については、これと併せて記載することができる。
2前条の規定による注記は、前項の規定にかかわらず、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。この場合において、第四条の規定による記載は、同条の規定にかかわらず、前条の規定による注記の次に記載しなければならない。
3この規則の規定により特定の科目に関係ある注記を記載する場合には、当該科目に記号を付記する方法その他これに類する方法によって、当該注記との関連を明らかにしなければならない。