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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第四条 (重要な会計方針に係る事項の記載)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(重要な会計方針に係る事項の記載)

第四条

財務諸表の作成のために採用している会計処理の原則及び手続並びに表示方法その他財務諸表の作成のための基本となる事項(次条において「会計方針」という。)であって次に掲げる事項は、キャッシュ・フロー計算書の次に記載しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、記載を省略することができる。

  1. 有価証券の評価基準及び評価方法
  2. たな卸資産の評価基準及び評価方法
  3. 固定資産の減価償却の方法
  4. 繰延資産の処理方法
  5. 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
  6. 引当金の計上基準
  7. 収益及び費用の計上基準
  8. ヘッジ会計(ヘッジ手段(資産(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)若しくは負債(将来の取引により確実に発生すると見込まれるものを含む。以下この号において同じ。)又はデリバティブ取引に係る価格変動、金利変動及び為替変動による損失の可能性を減殺することを目的とし、かつ、当該可能性を減殺することが客観的に認められる取引をいう。以下この号及び第五十条第一項第二号において同じ。)に係る損益とヘッジ対象(ヘッジ手段の対象である資産若しくは負債又はデリバティブ取引をいう。同号において同じ。)に係る損益を同一の会計期間に認識するための会計処理をいう。第十条第一項第二号において同じ。)の方法
  9. 消費税の会計処理及び表示方法
  10. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲
  11. 十一
    その他財務諸表の作成のための基本となる重要な事項

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