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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五条 (会計方針の変更に関する記載)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(会計方針の変更に関する記載)

第五条

会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。

  1. 会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
  2. 表示方法を変更した場合には、その内容
  3. キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容

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