(会計方針の変更に関する記載)
第五条
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。
- 一会計処理の原則又は手続を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更が財務諸表に与えている影響の内容
- 二表示方法を変更した場合には、その内容
- 三キャッシュ・フロー計算書における資金の範囲を変更した場合には、その旨、変更の理由及び当該変更がキャッシュ・フロー計算書に与えている影響の内容
会計方針を変更した場合には、次に掲げる事項を前条による記載の次に記載しなければならない。