(重要な後発事象の注記) 第六条 貸借対照表日後、有価証券発行学校法人の翌会計年度以降の財政状態及び経営成績に重要な影響を及ぼす事象が発生した場合には、当該事象を注記しなければならない。 e-Gov法令検索で第六条を開く ↗