条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七条 (追加情報の注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(追加情報の注記)

第七条

この規則において特に定める注記のほか、利害関係人が有価証券発行学校法人の財政及び経営の状況に関する適正な判断を行うために必要と認められる事項がある場合には、当該事項を注記しなければならない。

e-Gov法令検索で第七条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第七条(追加情報の注記)について教えてください」と聞く
← 第六条(重要な後発事象の注記) 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第八条(リース取引に関する注記) →