(純資産変動計算書の区分表示)
第六十九条
純資産変動計算書は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。
2純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、前会計年度末及び当会計年度末の貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。
純資産変動計算書は、評価・換算差額等及びその他の資産負債差額に分類して記載しなければならない。
2純資産変動計算書は、適切な項目に区分し、当該項目を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。当該区分及び科目は、前会計年度末及び当会計年度末の貸借対照表における純資産の部の区分及び科目と整合していなければならない。