条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十条 (評価・換算差額等)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(評価・換算差額等)

第七十条

評価・換算差額等は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。

2評価・換算差額等に記載される科目は、当会計年度変動額を一括して記載するものとする。ただし、主な変動事由ごとに記載又は注記することを妨げない。

3評価・換算差額等は、前条第二項の規定にかかわらず、科目ごとの記載に代えて、評価・換算差額等の合計額を前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載することができる。この場合において、科目ごとのそれぞれの金額を注記するものとする。

e-Gov法令検索で第七十条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第七十条(評価・換算差額等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第六十九条(純資産変動計算書の区分表示) 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第七十一条(その他資産負債差額) →