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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十一条 (その他資産負債差額)
平成十九年文部科学省令第三十六号
府省令
(その他資産負債差額)
第七十一条
その他資産負債差額は、前会計年度末残高、当会計年度変動額及び当会計年度末残高に区分して記載しなければならない。
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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次
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