(経常損益金額の表示)
第六十三条
事業損益金額に事業外収益の金額を加算して得た額から事業外費用の金額を控除して得た額(次項において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を控除して得た額を経常損失金額として表示しなければならない。
事業損益金額に事業外収益の金額を加算して得た額から事業外費用の金額を控除して得た額(次項において「経常損益金額」という。)は、経常利益金額として表示しなければならない。
2前項の規定にかかわらず、経常損益金額が零未満である場合には、零から経常損益金額を控除して得た額を経常損失金額として表示しなければならない。