(特別利益又は特別損失の表示方法)
第六十四条
特別利益に属する利益は、前年度損益修正益、固定資産売却益その他の項目の区分に従い、当該利益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
2特別損失に属する損失は、前年度損益修正損、固定資産売却損、減損損失、災害による損失その他の項目の区分に従い、当該損失を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
3前二項の規定にかかわらず、各利益又は各損失のうちその金額が特別利益又は特別損失の総額の百分の十以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該利益又は当該損失を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。