(減損損失に関する注記)
第六十五条
減損損失を認識した資産又は資産グループ(複数の資産が一体となってキャッシュ・フローを生み出す場合における当該資産の集まりをいう。以下この条において同じ。)がある場合には、当該資産又は資産グループごとに、次に掲げる事項を注記しなければならない。ただし、重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
- 一当該資産又は資産グループについて、次に掲げる事項の概要
- イ用途
- ロ種類
- ハ場所
- ニその他当該資産又は資産グループの内容を理解するために必要と認められる事項がある場合には、その内容
- イ
- 二減損損失を認識するに至った経緯
- 三減損損失の金額及び主な固定資産の種類ごとの当該金額の内訳
- 四資産グループがある場合には、当該資産グループに係る資産をグループ化した方法
- 五回収可能価額が正味売却価額の場合にはその旨及び時価の算定方法、回収可能価額が使用価値の場合にはその旨及び割引率