(当年度純損益金額の表示)
第六十六条
経常損益金額に特別利益の金額を加算して得た額から特別損失の金額を控除して得た額(以下この条において「税引前当年度純損益金額」という。)は、税引前当年度純利益金額として表示しなければならない。
2次に掲げる項目の金額は、その内容を示す名称を付した科目をもって、税引前当年度純利益金額又は税引前当年度純損失金額の次に記載しなければならない。
- 一当該会計年度に係る法人税等
- 二法人税等調整額(税効果会計の適用により計上される前号に掲げる法人税等の調整額をいう。)
3法人税等の更正、決定等による納付税額又は還付税額がある場合には、前項第一号に掲げる項目の次に、その内容を示す名称を付した科目をもって記載するものとする。ただし、これらの金額の重要性が乏しい場合には、同号の項目の金額に含めて注記することができる。
4税引前当年度純損益金額に第二項各号に掲げる項目の金額及び前項の還付税額(同項ただし書きの場合を除く。)を加算して得た額から前項の納付税額(同項ただし書きの場合を除く。)を控除して得た額(次項において「当年度純損益金額」という。)は、当年度純利益金額として表示しなければならない。
5第一項及び前項の規定にかかわらず、税引前当年度純損益金額又は当年度純損益金額が零未満である場合には、零から税引前当年度純損益金額又は当年度純損益金額を控除して得た額を税引前当年度純損失金額又は当年度純損失金額として表示しなければならない。