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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十九条 (事業損益金額の表示)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(事業損益金額の表示)

第五十九条

教育研究・附属事業収益の総額から教育研究・附属事業費用の総額を控除して得た額(以下この条において「教育研究・附属事業損益金額」という。)又は収益事業収益の金額から収益事業費用の金額を控除して得た額(以下この条において「収益事業損益金額」という。)は、教育研究・附属事業利益金額又は収益事業利益金額として表示しなければならない。

2教育研究・附属事業損益金額及び収益事業損益金額の合計額(次項及び第六十三条において「事業損益金額」という。)は、事業利益金額として表示しなければならない。

3前二項の規定にかかわらず、教育研究・附属事業損益金額若しくは収益事業損益金額又は事業損益金額が零未満である場合には、零から教育研究・附属事業損益金額若しくは収益事業損益金額又は事業損益金額を控除して得た額を教育研究・附属事業損失金額若しくは収益事業損失金額又は事業損失金額として表示しなければならない。

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