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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十八条 (関係会社に係る事業費用の注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(関係会社に係る事業費用の注記)

第五十八条

教育研究・附属事業費用に属する関係会社との取引により発生した費用であってその金額の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。

2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。

3前二項の規定は、収益事業費用に属する費用について準用する。

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