(関係会社に係る事業費用の注記)
第五十八条
教育研究・附属事業費用に属する関係会社との取引により発生した費用であってその金額の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3前二項の規定は、収益事業費用に属する費用について準用する。
教育研究・附属事業費用に属する関係会社との取引により発生した費用であってその金額の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る費用の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3前二項の規定は、収益事業費用に属する費用について準用する。