(関係会社に係る事業収益の注記)
第五十七条
教育研究・附属事業収益に属する関係会社との取引により発生した収益であってその金額の合計額が教育研究・附属事業収益の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3前二項の規定は、収益事業収益に属する収益について準用する。
教育研究・附属事業収益に属する関係会社との取引により発生した収益であってその金額の合計額が教育研究・附属事業収益の総額の百分の二十を超えるものについては、その金額を注記しなければならない。
2前項の規定により注記したもの以外の関係会社に係る収益の合計額が教育研究・附属事業費用の総額の百分の二十を超える場合には、その旨及びその金額を注記しなければならない。
3前二項の規定は、収益事業収益に属する収益について準用する。