条文くん法令検索 AIに質問する

有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第五十六条 (教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用の表示方法)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用の表示方法)

第五十六条

教育研究・附属事業収益に属する収益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 学生生徒等納付金
  2. 手数料
  3. 寄附金
  4. 補助金
  5. その他

2前項の規定にかかわらず、各収益のうちその金額が事業収益の総額の百分の五以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。

3教育研究・附属事業費用に属する費用は、人件費、教育研究経費及び管理経費の項目に区分する。

e-Gov法令検索で第五十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則第五十六条(教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用の表示方法)について教えてください」と聞く
← 第五十五条(事業収益又は事業費用の範囲) 有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 目次 第五十七条(関係会社に係る事業収益の注記) →