(教育研究・附属事業収益又は教育研究・附属事業費用の表示方法)
第五十六条
教育研究・附属事業収益に属する収益は、次に掲げる項目の区分に従い、当該収益を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一学生生徒等納付金
- 二手数料
- 三寄附金
- 四補助金
- 五その他
2前項の規定にかかわらず、各収益のうちその金額が事業収益の総額の百分の五以下のものであって一括して表示することが適当であると認められるものについては、当該収益を一括して示す名称を付した科目をもって掲記することができる。
3教育研究・附属事業費用に属する費用は、人件費、教育研究経費及び管理経費の項目に区分する。