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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十二条 (附属明細表の作成の省略に関する注記)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(附属明細表の作成の省略に関する注記)

第八十二条

前条第二項の規定により附属明細表の作成を省略した場合には、その旨を注記しなければならない。

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