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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十一条 (附属明細表の種類)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(附属明細表の種類)

第八十一条

附属明細表の種類は、次に掲げるものとする。

  1. 有形固定資産等明細表
  2. 有価証券明細表
  3. 特定資産明細表
  4. 学校債明細表
  5. 借入金等明細表
  6. 引当金明細表
  7. 事業費用明細表

2前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める附属明細表については、その作成を要しない。

  1. 有価証券の金額が資産の総額の百分の一以下である場合有価証券明細表
  2. 特定資産の合計額が資産の総額の百分の一以下である場合特定資産明細表
  3. 当会計年度末及び直近の会計年度末における短期借入金、長期借入金及び金利の負担を伴うその他の負債(学校債を除く。)の金額が当該各会計年度末における負債及び純資産の合計額の百分の一以下である場合借入金等明細表

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