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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第八十条 (附属明細表の記載方法)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(附属明細表の記載方法)

第八十条

附属明細表の記載方法は、この章の定めるところによる。

2次条第一項の附属明細表は、様式第七号から第十三号までにより記載するものとする。

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