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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十四条 (事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(事業活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第七十四条

前条第一号に掲げる事業活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる方法のいずれかにより、事業収益及び事業費用の計算の対象となった取引に係るキャッシュ・フロー並びに施設等整備・投資活動及び財務活動以外の取引に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法
    1. 教育研究・附属事業収入
    2. 教育研究・附属事業支出
    3. 収益事業収入
    4. 収益事業支出
    5. その他適当と認められる項目
  2. 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失に次に掲げる項目の金額を加算又は控除して表示する方法
    1. 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち資金の増加又は減少を伴わない項目
    2. 事業活動により生じた資産及び負債の増加額又は減少額
    3. 損益計算書に収益又は費用として計上されている項目のうち、施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローの区分に含まれる項目

2前項の規定にかかわらず、同項第一号イからホまでに掲げる項目のうちその金額が少額なもので一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。

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