(施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第七十五条
第七十三条第二号に掲げる施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、施設等整備・投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一施設設備補助金の受入れによる収入
- 二特別寄附金(施設設備の取得を目的とする寄附金をいう。)の受入れによる収入
- 三有形固定資産の取得による支出
- 四有形固定資産の売却による収入
- 五施設設備引当特定資産(施設設備の拡充を目的として引き当てた特定資産をいう。次号において同じ。)への支出
- 六施設設備引当特定資産からの収入
- 七投資有価証券の取得による支出
- 八投資有価証券の売却による収入
- 九有価証券の取得による支出
- 十有価証券の売却による収入
- 十一貸付による支出
- 十二貸付金の回収による収入
- 十三その他適当と認められる項目
2前条第二項の規定は、前項各号に掲げる項目について準用する。