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有価証券発行学校法人の財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則 第七十五条 (施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

平成十九年文部科学省令第三十六号府省令
(施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの表示方法)

第七十五条

第七十三条第二号に掲げる施設等整備・投資活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、施設等整備・投資活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。

  1. 施設設備補助金の受入れによる収入
  2. 特別寄附金(施設設備の取得を目的とする寄附金をいう。)の受入れによる収入
  3. 有形固定資産の取得による支出
  4. 有形固定資産の売却による収入
  5. 施設設備引当特定資産(施設設備の拡充を目的として引き当てた特定資産をいう。次号において同じ。)への支出
  6. 施設設備引当特定資産からの収入
  7. 投資有価証券の取得による支出
  8. 投資有価証券の売却による収入
  9. 有価証券の取得による支出
  10. 有価証券の売却による収入
  11. 十一
    貸付による支出
  12. 十二
    貸付金の回収による収入
  13. 十三
    その他適当と認められる項目

2前条第二項の規定は、前項各号に掲げる項目について準用する。

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