(財務活動によるキャッシュ・フローの表示方法)
第七十六条
第七十三条第三号に掲げる財務活動によるキャッシュ・フローの区分には、次に掲げる項目に分けて主要な取引ごとにキャッシュ・フローを総額により表示する方法により、財務活動に係るキャッシュ・フローを、その内容を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。
- 一短期借入れによる収入
- 二短期借入金の返済による支出
- 三長期借入れによる収入
- 四長期借入金の返済による支出
- 五学校債の発行による収入
- 六学校債の償還による支出
- 七その他適当と認められる項目
2第七十四条第二項の規定は、前項各号に掲げる項目について準用する。